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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)934号 判決

上告人

株式会社平和相互銀行

代理人

小林宏也

川瀬仁司

菅原信夫

被上告人

昭映フイルム株式会社

被上告人

株式会社 中映

右両名代理人

野島豊志

主文

原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人小林宏也、同川瀬仁司の上告理由第一ないし第三点について。

原審は、上告銀行の提出した手形買戻請求権による相殺の抗弁を排斥し、その理由として、次のように判示している。すなわち、上告銀行と被上告人昭映フイルム株式会社との間の本件取引約定書には、割引手形の振出人の信用悪化の場合には右割引依頼人において割引手形を買い戻す旨の規定をおきながら、割引依頼人との関係については、単に手形割引の都度右手形と同額の貸金債務を負担したものとする旨、および同人の信用悪化の場合に、同人の銀行に対する一切の債務について期限の利益を失う旨の規定をおくに止まり、手形の買戻しについては何らの規定もおいていない。したがつて、この規定の文言からは、割引依頼人の信用悪化の場合については、取引当事者間に手形買戻請求権に関する合意があつたものとはいえない。また、本件取引当時、手形買戻請求権に関して事実たる慣習が存在したかどうかについては、なんら主張立証がない、というのである。

しかしながら、今日銀行の行なつている手形割引は、通常、銀行が手形割引依頼人に対し、広い意味で信用を供与するための手段として行なつているものに外ならず、割引手形をそれ自体独立の価値ある商品として買い受けることを目的とするものでないことは公知の事実であり、この事実を前提として本件取引約定書の前記規定の趣旨を探究するならば、上告銀行が手形割引に関し、前記のような規定をおいているのも、結局は、割引手形上の債務者に信用悪化の事態が生じ、将来その手形の支払に不安がある場合には、それが手形の振出人に生じた事由であると、割引依頼人について生じた事由であるとを問わず、その危険を未然に防止し、早期かつ安全に資金の回収をはかろうとする意図に出たものであることが容易に推知されるのである。この場合、銀行が割引依頼人に対して有する手形買戻請求権の存否自体は、右約定書の文言のみによつて決せられるものとはいい難い。すなわち、取引約定書に手形買戻請求権について明文の規定がなく、単に手形割引とあわせて消費貸借が成立する旨の特約のみがある場合においても、前記のような手形割引の性格および取引の実情に照らして、事実たる慣習による手形の買戻請求権を肯定しうることは、すでに当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和四〇年一一月二日第三小法廷判決、民集一九巻一九二七頁参照)。本件の場合、取引約定書の文言のみからすれば、割引依頼人の信用悪化の場合において、上告銀行が手形買戻請求権を取得しうるかどうかについて疑問の余地の存することは原判示の指摘するとおりであるが、一方において、全国銀行協会連合会が、昭和三七年公表した銀行取引約定書ひな型において、従来の銀行取引の実情を勘案したうえ、手形買戻請求権の発生要件について規定を整備し、その後加盟銀行において右ひな型が広く使用されるに至つていることは公知の事実であつて、この事実に、本件取引約定書の前示の趣旨を合わせ考えるならば、同被上告人と上告銀行との間の本件取引当時においても、割引依頼人の信用悪化をきたす一定事実の発生した場合に、割引銀行において手形の買戻請求権を取得する旨の事実たる慣習が存在していたことを肯認しえなかつたものとは断じ難く、そのような事実たる慣習が存在するならば、契約当事者においても、この慣習に依拠して取引をしたであろうことは、容易に推認しうるところである。そして、上告銀行が、原審において、手形買戻請求権に基づく相殺の主張をしていることからすれば、かりに取引約定書の文言のみからはその請求権が発生しうるものとはいえなくても、釈明のいかんによつては、これに関する事実たる慣習の存在についても、上告銀行において主張立証をしたであろうことは容易に推測しうるところである。それゆえ、単に右約定書自体から手形買戻請求権が発生するとはいえず、かつ、これに関する事実たる慣習の存在については上告銀行の主張立証がないとして右抗弁を排斥した原審の判断は、手形買戻請求権の存否に関する法令の解釈適用を誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法を犯したものというべきであり、その違法は、原判決の結論に影響することが明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は、その余の点について判断するまでもなく、破棄を免れない。そして、本件は、さらに、手形買戻請求権の存否およびこれによる相殺の有無について審理を尽くす必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。

よつて、民訴法四〇七条を適用して、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(関根小郷 田中二郎 下村三郎 松本正雄)

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